重要なお知らせ
台風・大雨被害により、令和元年の事業収入が本来より下がっている方へ(11月17日)NEW!
昨年の台風・大雨被害※により、令和元年の事業収入が本来より下がっており、かつ減収対象月が令和2年9月以降の場合、罹災証明書等を御提出いただければ、令和元年ではなく平成30年の売上と比較することができます。
※令和元年房総半島台風(第15号)、東日本台風(第19号)、10月25日の大雨
詳しくはお知らせをご覧いただくか、相談センターにお問合せください。
比較対象月の延長、要件緩和及び受付期限の延長について(10月1日)
※本日より申込みの受付を再開しました。
感染症の影響が8月以降も生じることが懸念されるため、売上減少の比較期間を令和2年12月まで延長(従前は令和2年1月~7月まで)するとともに、7月8月の感染症拡大を踏まえ、6月以降の任意の連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少する事業者を新たに支給対象に加えることとしました。この制度改正に伴い、受付期限を令和2年8月31日から令和3年1月31日まで延長します。
なお、既に支援金の申請を行った方や支援金を受け取った方は対象外です。
(注)受付期限延長前(5月~8月)に申請(単月前年比50%以上減少)し、支給を受けた方は、今回新たに追加した要件(任意の連続する3か月で前年同期比30%以上の減少や8月から12月の間の単月前年比50%以上減少)を満たしたとしていても、再度申請することはできません。本支援金は受付延長を含め1回限りの支給となります。
本日から申込みできますが、本制度改正は令和2年度9月補正予算が千葉県議会で可決されることを前提としているため、支援金の支給は予算成立後に順次行っていく予定(10月下旬ごろを目安)ですので御了承ください。
書類の不備があると支給決定まで時間を要します
申請書類の不備(添付書類の不足、記載・押印もれ等)が多数確認されております。不備があると支給決定まで時間を要しますので、申請直前には改めて書類が全て揃っているか、記載すべき項目を全て記載しているか、ご確認をお願いします。
<特に、以下の書類の不足が多いので、必ず提出くださるようご注意ください!>
・前年の確定申告書類の控えのうち、以下の部分。
法人: 法人事業概況説明書(2枚)
個人事業主(青色申告): 青色申告決算書(2枚)
個人事業主(白色申告): 収支内訳書(1枚)

各種書類
千葉県中小企業再建支援金申請要領(令和2年9月28日版) ※オンライン申請の場合は、申請書兼実施報告書を添付不要とします。 |
|
---|---|
千葉県中小企業再建支援金申請書兼実施報告書 |
|
感染症防止対策チェックリスト(令和2年5月7日版) | |
誓約書 | |
役員等名簿 |
支援金の概要
01趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付いたします。
02支給額
対象要件を満たす中小企業者に対し、賃借※1している事業所※2の数に応じて、以下の額を支給する。
休業要請対象業種でない場合
- 賃借している事業所がない場合20万円
- 1事業所を賃借している場合30万円
- 複数の事業所を賃借している場合40万円
休業要請対象業種の場合
令和2年4月22日から令和2年5月6日及び令和2年5月9日から令和2年5月31日※3までの全ての期間について要請に応じている場合
- 賃借している事業所がない場合20万円
- 1事業所を賃借している場合30万円
- 複数の事業所を賃借している場合40万円
令和2年4月22日から令和2年5月6日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合
- 賃借している事業所がない場合10万円
- 1事業所を賃借している場合20万円
- 複数の事業所を賃借している場合30万円
令和2年5月9日から令和2年5月31日※3までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合
一律 10万円- 「賃借」の対象は、事業所のほか、事業所の底地である土地についても含むものとする。
- 「事業所」は、従業者及び設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
- 休業要請が令和2年5月30日までのいずれかの日で終了する場合、令和2年5月9日から当該終了日までの期間とする。
対象要件
対象要件の概要
※詳しくは「対象要件ページ」をご覧ください。記載要件をすべて満たす必要があります。
01対象者
主たる事業所が千葉県内にある
○中小企業(個人事業主を含む。)
○社会福祉法人、医療法人、NPO法人、社団・財団法人、組合等
※例えば、文化芸術、社会教育活動を行う者も、上記法人等に該当すれば対象となります
02売上の減少要件(下記のいずれか)
- ○令和2年1~12月の中の1か月の売上高が、前年同月と比較して50%以上減少していること
- ○令和2年6~12月までの連続する3か月間の売上高が、前年同期と比較して30%以上減少していること
お問い合わせ先
本支援金の申請に係るご質問に対応するため、次の相談センターを開設しています。
- 0570-04-4894
-
- 受付時間
-
午前9時から午後5時まで(土・日・祝日除く)
01申請書の提出
-
申請受付期間
令和3年1月31日(日)まで
- 休業要請への協力の確認について、5月31日まで休業を行う旨を確認できる書類(申請要領P19参照)を提出いただければ、休業要請の終期を待たずに申請を行うことが可能です。
-
申請受付方法
以下のとおりオンライン提出及び郵送での申請受付を予定しています。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。ご不明な点は相談センターにて対応させていただきます。
-
申請書類の入手方法
【本ホームページ上での入手】 申請書類一覧より入手可能です。
【紙ベースによる入手】 以下の関係機関において入手できます。入手場所一覧をご確認ください。- 県庁(本庁舎14階)
- 県税事務所(県内16箇所)
- 県内市(区)役所、町役場、村役場(県内60箇所)
- 県内商工会・商工会議所(県内62箇所)
よくある質問
「FAQ10月6日更新」ダウンロードして確認してください。
サイトポリシー
このサイトについて
本ウェブサイトは、千葉県より「千葉県中小企業再建支援事業」の委託を受けた、
日本トータルテレマーケティング株式会社が運営しています。
当サイトにおける個人情報の取扱いについては、千葉県の個人情報保護制度に従って適正に行います。